保育料の簡単な計算方法は?共働きの場合はいくらになる?

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「子供を保育園に入れたいけど、保育料はいくらぐらいかかるの?」こんな疑問を持っている方は実は結構多いのではないでしょうか?

しかし、実際に計算してみると意外な問題なども出てくることもあると思います!

ここではそんな方のために、保育料の計算方法、特に共働き夫婦の場合の計算方法についご紹介していきたいと思います。

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保育料の計算方法は?共働きの場合は?

ここでは保育料の計算方法について、特に共働き夫婦の場合について述べていきたいと思います。

共働き夫婦の保育料の計算方法は?

保育料は、保護者の前年の収入から割り出された市民税の「所得割額」という項目から計算します。

所得割額の金額は、毎年6月頃交付されるされています。「市民税·都民税特別徴収額の決定·変更通知書(市民税の決定通知書)」に記載されています。

保育料を決定する所得割額は、決定通知書の右側に記載されている「市民税欄」に載っており、この金額により保育料が決まります。

夫婦共働きの場合、基本的には夫婦の所得割額の合計で保育料を決定します。

世帯の収入状況によっては減免制度などもあります。

保育料は市町村民税の金額が確定する4ヶ月~5ヶ月が過ぎた毎年9月に再計算され、
保育料が更新されています。 

保育料が減免される場合とは?

保育料は就学前の子供の人数や家庭の状況などにより、保育料が減免される場合があります。

就学前の子供が2人以上いる場合

就学前の子供が2人以上いる場合は、保育料が通常より安くなります。

小学校入学前の子供が2人以上いる場合2人目は保育料が半額となり、小学校入学前の子供が3人以上いる場合は、3人目以降は保育料が無料となります。

ひとり親世帯、在宅障害児(者)などががいる場合

ひとり親家庭、在宅障害児(者)がいる家庭、生活保護世帯など生活が困窮していると市町村が認めた家庭は、市町村民税(非課税世帯)で年収およそ260万円未満の場合保育料は無料になります。

また所得割課税額(48600円未満) 年収およそ260万円以上360万円未満の場合は、保育料が1000円割引となります。

また住んでいる地域の制度によって、その他の減免制度を受けられる場合もあります。

幼児教育無償化とは?

幼児教育無償化は、全ての子供に質の高い幼児教育を保証することを目指し「財源を確保しながら段階的無償化を進める」として2017年に閣議決定された制度です。

2019年4月に5歳児の子供から先行してスタートし、同年の10月から全面的に無償化がスタートします。

ここでは幼児教育無償化について述べていきたいと思います。

年齢で条件が異なる

未満児(0歳~2歳)については、年収250万円未満の住民税非課税世帯、認可施設については無償化され、認可外施設については金額に上限が定められています。

未満児については所得制限があります。

3歳~5歳児については、年収や家庭環境に関係なく、認可施設については保育園、幼稚園、こども園のいずれも無償化されます。

認可外施設については未満児と同様に金額に上限が定められています。

認可外施設では金額に上限がある

この制度では、認可外の保育園やベビーシッターなども対象となりますが、金額に上限が定められています。

未満児(0歳~2歳)を認可外施設に預ける場合は、月額4万2千円、3歳~5歳の子供を預ける場合は、3万7千円となっています。

なお、認可施設である幼稚園で一時預かりのサービスを受ける場合も上限3万7千円までとなっています。

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まとめ

共働き夫婦の場合は、基本的には夫婦の所得割額の合計で保育料が決定します。

所得割額の金額は、「市民税·都民税特別徴収額の決定·変更通知書(市民税の決定通知書)」に記載されているので、一度確認してみると良いかもしれません!

また子を持つ親にとっては幼児教育無償化は大変嬉しいニュースですよね。

この制度が今後の幼児教育に良い影響を与えることを期待したいと思います。

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